塗装工事でクーリングオフする方法と手段
外壁屋根の塗装工事などの外部のリフォーム工事の費用は、10万円前後の工事から時には500万円以上の高額な工事費用になることがあります。
高額な工事になると、ご検討されるお客様の多くが複数社から相見積もりを取り金額や業者対応の比較・検討をして契約をされます。
しかし、中には
「ご家庭の事情により工事を断念せざるを得なくなってしまった」
「私は納得して契約をしたけれど家族に猛反対されて工事ができなくなってしまった」などの理由から工事のキャンセルのご連絡をいただく場合があります。弊社では工事開始直前のキャンセル以外はお受けしていますが、その判断は会社によってさまざまです。この点は、契約前にしっかりと確認しておくことをオススメします。
契約で気をつけなければならないのは、悪徳業者との契約です。法律の改正などにより悪徳業者は減ってきていますが、今でも必要以上に不安をあおって無理やり契約を迫るようなやり方をしている会社もあるようです。
もし、そのような業者と契約した場合は「クーリングオフ制度」を使える可能性が高いので、今回はクーリングオフ制度の書き方や通知の出し方についてご紹介します。
クーリングオフ制度とは?書き方と流れ
クーリングオフ制度とは、塗装工事やリフォーム工事などの契約後に8日以内であれば無条件で契約が撤回・解除できる制度です。もし、契約後時に契約金などの支払いがあった場合はそのお金も返してもらうことができます。また商品の購入であれば商品は速やかに引き取ってもらう必要があります。
この制度を使う場合は電話やメールではなく、書面で必要事項を記載する必要があります。まずはクーリングオフをする際の書面の書き方についてご紹介します。
●ステップ1.クーリングオフ通知を書面に書く
クーリングオフでは必要事項を書面にして代表者宛に送ります。
実際の書面の書き方の一例をご紹介します。
― 記載内容 ― ―書き方―
・販売会社の住所 〒○○〇―○○○○ ○○市○○町○○番地
・販売会社の名前 ○○株式会社 ○○様
・タイトル 「契約解除通知書」など
・契約年月日 ○○○○年〇月〇日
・販売会社名 ○○株式会社○○営業所
・担当者名 ○○○○氏
・内容 上記日付の契約を解除します
尚、支払い済みの○○円をすみやかに返金し、
商品を引き取ってください。
・通知書作成日の日付 ○○○○年〇月〇日
・契約者住所 ○○市○○町○○番地
・契約者氏名 ○○○○
普通の手紙とは違い、書面の文字数など細かな指定があります。
<書面の文字数行数の規定>
①1枚の書面に書ける文字数
縦書きの場合:「1行20文字以内 × 1枚26行以内」
横書きの場合:「26文字以内 x 20行以内」、「20文字以内 × 26行以内」、
「13文字以内 × 40行以内」のいずれか
②使用できる文字
使用できるのは漢字、ひらがな、カタカナ、数字です。英字は相手の会社名や商品名に限り使用できます。
③ 訂正方法
もし間違ってしまった場合は、間違えた文字の上に二重線を引き、差出人の訂正印を押します。そして、その近くに正しい文字を書き「〇字削除、〇字加入」と書きます。
④ 郵送する際に情報を書面に記入
郵送年月日、差出人及び受取人の氏名と住所を記入します。
⑤ 封筒の書き方
差出人の部分に捺印は必要ありません。通常の郵便物と同じで、表に受取人の氏名と住所、
裏に差出人の住所と名前を記載します。中の書面と記載したものと同様にする必要があります。
●ステップ2.業者にクーリングオフ通知の書面を送る
続いては業者への送る方法です。まず、書面を送る前にコピーをとり、保管しておきましょう。もし送り先の業者が「受け取ってない」や「内容が違う」などと言って偽造をした場合に証拠として扱うことができます。
書面は3部作成しましょう。
① 業者に送る分
② 郵便局の保管分
③ 自分の控え分
3部とも同じ書面ですべて押印が必要です。
ここまで準備できたら、記録の残る方法で代表者宛に送ります。特定記録郵便もしくは簡易書留で送るのが良いでしょう。
クーリングオフ期間が過ぎても契約解除をできるパターン
クーリングオフにも例外があります。例えば、脅迫をうけていた、「クーリングオフは適用されない」など事実と異なることを言われたことにより消費者が間違った認識をした場合です。この場合はクーリングオフ期間の8日が過ぎても契約を撤回・破棄することができます。
他にも
・契約書が交付されていない・不備がある
・契約書にクーリングオフの注意点が記載されていない※通常は赤字で書いてあります
などがあるので適用されるか不安な場合は国民生活センター(消費者センター)にご相談してみましょう。
こんな場合はクーリングオフできないので注意!
すべての契約でクーリングオフが適用されるわけではありません。
- お客様ご自身で自ら業者を呼んだ・自ら店舗に行き契約をしている
- 正しい契約書で契約を行い8日間すぎている
- 契約した金額が3,000円未満で現金取引をした
- 日本以外の場所で契約をしている
このような場合はクーリングオフができません。もし理由があってどうしても契約を破棄したい場合は契約した会社の担当者に一度確認をすることをお勧めします。
自分で書くのが不安な場合
ここまでクーリングオフについて書いてきましたが、正直難しいですよね。
クーリングオフの書面をご自身で書くことに心配な場合は、行政書士や法律の専門家など第三者機関に依頼することもできます。また、不安な事やクーリングオフについて詳しく知りたい方は、国民生活センター(消費者センター)に相談することができます。
埼玉県の消費生活センター一覧
http://www.kokusen.go.jp/map/ncac_map11.html
クーリングオフの知識はもしもの時に役に立つ
消費者を守るためのクーリングオフ制度は、屋根や外壁塗装などの金額の大きな工事を契約するうえで知っているだけでも心強いものです。 基本知識として「クーリングオフが適用されるのは、契約をしてから8日以内」と覚えておきましょう。適用できない場合もあるので何か些細な疑問や不安なことで思うことがあれば国民生活センター(消費者センター)に問い合わせてみましょう。
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